『足利一店逸品の会』 会則 ()

(名 称)

第1条  本会は「足利一店逸品の会」と称する。

(目 的)

第2条              本会は、一店逸品運動を通して、個店の商品力、経営力の向上を図り、加盟店及び、足利市の商業の活性化、発展に努めることを目的とする。

(事 業)

第3条              本会は、第2条の目的を達成するするため、次の事業を行う。

@個店の優れた、モノ・技術・サービスを他にない「逸品」として取り上げ、紹介する。

A運動に参加した経営者のスキルアップを図り、その店の商品力やサービスを高める。

Bお客様に喜ばれる、足利らしい、足利になくてはならない【逸品】・【逸品の店】を創り、ブランド化を図る。

Cその他、本会の目的達成のために必要な事業を行う。

(会員の資格)

第4条              本会の会員は、この趣旨に賛同する者とする。

(加入脱会)

第5条          会員となることを希望する者は、会長の承認を得て会員となることができる脱会は、事業年度の終わりに書類をもってすることができる。

(役 員)  

第6条              本会に次の役員を置く。

 @会  長  1名    A副    若干名   B会  計  1名   C副会計  1

D幹  事  若干名  D会計監査  2名以内

2 役員は、総会において会員の中から選任し又は解任する。

(役員の職務)

第7条              会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはあらかじめ定められた順位によりその職務を代

  行する。           

3 会計は、会計事務を執行する。

4 幹事は、会長の委任する事項について処理し、会務の審議運営に当る。

5 会計監査は、本会の業務及び経理を監査し、その結果を総会に報告する。

(役員の任期) 

第8条              役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(会 議)  

第9条  本会の会議は、総会、幹事会及び委員会とする。

(総 会)

第10条  総会は通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要ある 

     と認めたとき、役員会の承認を得て招集する。

2 総会は、会長が議長となり、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決すると      

  ころによる。

(総会の決議事項)

第11条              次に掲げる事項は、総会の決議を経なればならない。

 @規約の変更

 A事業計画及び収支予算の決定

 B事業報告及び収支決算報告の承認

 C役員の選任及び解任

Dその他必要な事項

(幹事会)

第12条              幹事会は、会長、副会長、会計、幹事が必要あると認めた時、臨時招集する。

2 幹事会は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(幹事会の決議事項)     

第13条              次に掲げる事項は、幹事会の決議を経なければならない。

@総会に提出すべき事項

A部会に関する事項

Bその他必要な事項

(委員会)

第14条  本会に各種事業を遂行するために部会を置くことができる。

2  部会は幹事会の承認を得て設置または廃止する。

3  部会に委員長1名、副委員長若干名、及び委員を置く

4  部会の委員長、副委員長は会長の委嘱とする。

5  部会は委員長が招集し、委員長事故あるときは副委員長がこれを代行する。

(部会の決議)

第15条  部会の決議は、幹事会の承認を得て本会の決議とすることができる。

(事務局)

第16条  本会の事務局は、足利商工会議所本部事務所に置く。

(事業年度)

第17条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日におわる。

(収 入)

第18条  本会の経費は、年会費(5000)、補助金、寄付金、その他の収入をもって充当する。

補 足(施行細則)

第19条  本会則に明記しない事項は、幹事会においてこれを決定し、総会の決議を得なければ

   ならない。

 

付 則

本会則は、平成20年4月1日より施行する。